電子帳簿保存法改正について② 改正における対策は?

こんにちは、営業の吉田です。

毎日暑い日が続きますが皆様いかがお過ごしでしょうか。

おさまったと思った新型コロナ感染症の状況もまた悪化しており、
なかなか元の生活には戻ることは難しそうです。

とはいえまずは、皆様感染対策を行いお身体には気を付けいいただきますようお願いいたします。

さて、前回は電子帳簿保存法の改正内容についてお話させていただきましたが、
今回はその改正に対し、どのような対応をしなければならないかの内容を
お話をさせていただきます。皆様のご参考になることを願っております。

>>前回記事:「電子帳簿保存法改正について① 改正における変更点は?」

改正内容について

先の記事にも上げさせて頂いておりますが、改正内容をおさらいします。

1.電子帳簿等保存

・税務署長への事前申請・承認手続きの廃止
・優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置の整備
・最低限の要件を満たす電子帳簿における電磁的記録による保存

2.スキャナ保存データ 

・税務署長への事前申請・承認手続きの廃止
・保存データのタイムスタンプ・検索要件の緩和
・適正事務処理要件の廃止
・不正があった場合の重加算税の加重措置の整備

3.電子取引

・保存データのタイムスタンプ・検索要件の緩和
・電子取引における申告所得税及び法人税関連については、紙原紙による保存の廃止
・電子保存義務化の2年宥恕処置(猶予期間)
・不正があった場合の重加算税の加重措置の整備

こちらの改正内容について、どのように対応していくべきかをまとめてまいります。

 

書類区分

それぞれの3つの区分については以下をご確認ください。

 

まずやらねばならないこと

1.電子帳簿等保存

こちらは『電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存』を対応することができます。

例としては、会計ソフト等で作った電子帳簿や、電子的に作成した国税関係の書類を、
電子データのまま保存することができるようになります。
特に開始にあたり特別な手続き申請はいりませんので、対応をすぐに開始することが可能です。

保存要件は以下となります。


※パンフレット「電子帳簿保存法が改正されました(令和3年12月改訂)」抜粋

いろいろとありますが、一番簡単に対応するには、電子帳簿保存法に適応した会計ソフトを利用し保存することです。

電子帳簿保存法に適応したソフトかどうかはJIIMA認証を取得しているかで判断ができます。

※JIIMA認証とは(JIIMA 公式サイト抜粋)
JIIMAでは、市販されているソフトウェアやソフトウェアサービスが電子帳簿保存法(電帳法)の
要件を
満たしているかをチェックし、法的要件を満たしていると判断したものを認証しています。
JIIMA認証を取得したソフトウェア、ソフトウェアサービスを適正に使用することで、
電帳法を深く把握していなくても法令に準拠して税務処理業務を行うことができます。


なお、認証を受けた製品は、パッケージや紹介ページに認証ロゴを使用することができるので、
簡単に見分けることができます。

https://www.jiima.or.jp/certification/

 

電子帳簿ソフト法的要件認証製品一覧は以下に記載がありますので、こちらの利用を検討いただくことが近道となります。

各ソフトは、IT補助金等の補助金対象のものもありますので、ご検討をお勧めいたします。

▼参考:公益財団法人 日本文書情報マネジメント協会 ホームページ
電子帳簿ソフト法的要件認証製品一覧
https://www.jiima.or.jp/certification/denshichoubo_soft/list/

 

2.スキャナ保存データ

こちらは『紙で受領・作成した書類を画像データで保存』を対応することができます。

例としては、紙で受け取った請求書や領収書、取引先等を、複合機、スキャナー等で
スキャンして保存することができるようになります。
特に開始にあたり特別な手続き申請はいりませんので、対応をすぐに開始することが可能です。

スキャナにおいて、以下の要件があります

<スキャナとは?>
スキャナ、デジタルカメラ、スマートフォンなど、200dpi相当以上の解像度およびカラー画像による読み取りができるもの

▼参考:国税庁 ホームページ
「電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】/Ⅰ 通則 【制度の概要等】」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07scan/01.htm#a005

<読み取り要件は?>
※パンフレット「はじめませんか、書類のスキャナ保存!(令和3年11月改訂)」抜粋

こちらもいろいろとありますが、一番簡単に対応するには、電子帳簿保存法に適応した保存ソフトを利用し保存することです。

▼参考:公益財団法人 日本文書情報マネジメント協会 ホームページ
電子書類ソフト法的要件認証製品一覧

https://www.jiima.or.jp/certification/denshishorui/list/

 

上記2案件は任意であり、義務ではありませんので今の時点での即対応は不要ではあります。
弊社取り扱いの製品も一部ございますので、お声がけいただければと存じます。

とはいえ、義務となる電子取引の対応を同時にやったほうが工数は削減できると思いますので
ご検討をいただければと思います。

電子帳簿保存法関係の資料につきましては以下国税庁ホームページにまとめてありますので
ご確認頂きますようお願いいたします。

▼電子帳簿保存関係
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

▼電子帳簿保存法改正について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf

▼電子帳簿保存法改正一問一答
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-1.htm

▼JIIMA認証について
https://www.jiima.or.jp/


少々長くなりましたので、今回はこちらで締めさせていただきます。
次回は、義務となる電子取引の対応について、まとめてお話させていただきます。